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給対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  • 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)     
  • 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。